最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)779号 判決 1954年3月26日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
原判決は、被上告人が本件土地賃貸借解除の前提として訴外鈴木栄に対してなした催告に定める金額一一、五三三円二銭は、同訴外人の当時負担する延滞賃料額を超えること五六〇円八五銭にすぎないことを確定した上、右の程度の超過額があつても、何等前記催告の効力を妨げないものと判示しているのであり、右判示は相当である。
その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)